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| Q:女性会員はどのように探すのですか? |
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A: |
スタッフが直接あるいは友人・知人を通して探します。更に面接で身元確実で性格が良く日本人男性との結婚の意志の明確な方のみ、入会させています。査証、国籍及び金銭授与(仕送り・仕事)等の目的の会員はおりませんので安心です。 |
| Q:お見合い相手をどのように紹介しますか? |
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A: |
男性、女性、双方の人柄、生活環境を充分に把握し、男性に適した女性を紹介します。そのため私どもでは双方の情況を正確に把握するために事前の調査に労力を惜しみません。 |
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| Q:在留資格を取得して女性の来日までが心配です。 |
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A: |
この点は大変心配に思う方も多いと思います。
特に関東は近年不法滞在の外国人が多く東京入国管理局の審査が厳しくなっていますが、当会の結婚は正真正銘の結婚ですので入国管理局に何か言われても堂々とありのままを言えば大丈夫です。手続きも難しくなく休みの日に出来てしまうような内容です。
ですが、中には審査を何度かやり直しを求められるケースもあるようです。その点を考えるとお客様自身で行政書士に依頼されますと手続きはスムーズに行くと思います。 |
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| Q:費用は高くないですか? |
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A: |
当紹介所の費用は安い方です。基本的に追加費用をいただきませんので、その面では一番安い方ではないでしょうか。それはテナント代や人件費をかけずにコストをギリギリまで下げられるからです。また、日本で結婚式を挙げた場合の総費用の平均は500万円です。 この点も踏まえ、総合的にお考え下さい。 |
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| Q:国際結婚で大切なことは何ですか? |
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A: |
国際結婚で一番大切なことは婚約者、奥様への愛情、大切に思う気持ちです。つまり、日本人同士の結婚と同じなのです。
この人と決める時点で言葉よりも大切なものがあるのだとおわかりになると思います。 |
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| ◆ お見合いをされる前に必要な書類 |
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1. |
パスポート(有効期限が半年以上あるもの) |
| 2. |
写真。お見合い相手の女性に事前にご覧頂くためのものです。
本人の写真(上半身、全身、自宅、車、ご家族) |
| 3 . |
在職証明書 1通・年月日は西暦表示(書式は勤務先の物か、
弊社でご用意した物)又は自営業の方は自営を証明する物。 |
| 4. |
市区町村の発行する所得証明書、又は地元税務署発行の納税証明書 1通 |
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| ◆ 婚約後にご用意いただく書類(中国で結婚登記手続きに使用します) |
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1. |
パスポート(写真のあるページのコピーを5部) |
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2. |
住民票2通(本籍・家族全員記載で、発行日が三ヶ月以内のもの) |
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3. |
戸籍謄本3通(発行日から三ヶ月以内のもの)
戸籍の筆頭者で離婚事実又は配偶者の死亡事実等が記載されていない
戸籍謄本の所持者は除籍謄本3通も必要。 |
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4. |
在職証明書 1通・年月日は西暦表示
(書式は勤務先の物か、弊社でご用意した物)
又は自営業の方は自営を証明するもの。 |
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5. |
市区町村の発行する所得証明書、又は地元税務署発行の納税証明書 1通 |
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6. |
婚姻要件具備証明書
離婚された方は「離婚届受理証明書」、
死別の方は「死亡届受理証明書」も必要。
共に日本外務省と中国大使館の認証が必要。 |
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| ◆ 婚姻用件具備証明書(通称・独身証明書)の取得方法 |
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1. |
日本国内の法務局又は市区町村役場で発行されたものであること。
本人が直接行く必要があります。
★法務局で申請に必要な書類
・戸籍抄本 1部(三ヶ月以内に発行されたもの)
・写真付の本人が確認できる身分証明書
・印鑑
・証明申請書に婚姻相手の国籍・正式氏名・生年月日等が必要。(なお、申請証明書は法務局にあります。記入する時は法務局担当者に記入方法を質問しながらお願いします) |
| 2. |
1で取得した婚姻用件具備証明書に、日本国内の外務省で承認・捺印を受ける。
★郵送での認証が可能
(参考リンク)外務省ホームページはこちら
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| 3. |
2で取得した婚姻用件具備証明書に、中華人民共和国駐日本大使館・領事館領事部にて承認・捺印を受ける。
★大使館・領事館へは本人が直接行く必要があります。
(参考リンク)中華人民共和国駐日本大使館ホームページはこちら
以上で婚姻用件具備証明書が取得できます。 |
| 注意点 |
法務局にて申請をする際に男性・女性の氏名・生年月日は慎重に記入をお願いします。もし、間違いがありましても、婚姻用件具備証明書は修正が出来ません。取得しました婚姻要件具備証明書を法務局に返却しまして、再申請になります。 |
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